外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、以下の基本理念が定められています。
1.技能実習は、
技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと。
2.技能実習は、
労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。このため、技能実習生の受入れに当たっては、技能等の修得・習熟・熟達に向けた技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構に提出することが必要となります。
企業単独型
日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
団体監理型
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式
技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります(企業単独型の場合、講習の実施時期については入国直後でなくても可能です。)。
企業単独型 | 団体監理型 | |
---|---|---|
入国1年目 (技能等を修得) |
第1号企業単独型技能実習 (在留資格「技能実習第1号イ」) |
第1号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第1号ロ」) |
入国2・3年目 (技能等に習熟) |
第2号企業単独型技能実習 (在留資格「技能実習第2号イ」) |
第2号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第2号ロ」) |
入国4・5年目 (技能等に熟達) |
第3号企業単独型技能実習 (在留資格「技能実習第3号イ」) |
第3号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第3号ロ」) |
「公益財団法人国際研修協力機構HPより」
なお、第3号技能実習を実施できるのは、主務省令で定められた基準に適合していると認められた、優良な監理団体・実習実施者に限られます。
第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が技能実習評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。
また、第3号技能実習が修了する前にも、技能実習評価試験(実技)に受検する必要があり、技能実習期間が5年の場合、計3回技能実習評価試験を受検することになります。
技能実習を行わせようとする実習実施者は、技能実習の適正な実施はもとより、技能実習を行わせるための様々な環境整備を行う必要があります。
1.技能実習計画の認定
実習実施者は、監理団体の指導に基づいて、受け入れようとする技能実習生ごとに「第1号」「第2号」「第3号」の区分を設けて技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構から認定を受ける必要があります。
特に「第3号」の技能実習計画に関しては、実習実施者の優良性が認定の基準となります。
2.実習実施者の届出
実習実施者が技能実習を開始した時には、外国人技能実習機構に対して届出を行います。
3.技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の選任
「技能実習責任者」は、自己以外の「技能実習指導員」「生活指導員」その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、欠格事由(禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過していないなど)に該当しないことが必要です。
「技能実習指導員」は、修得技能について5年以上の経験を有する者が担います。技能実習指導員は、毎日、技能実習計画に従って技能実習生に指導した内容を「技能実習日誌」に記録します。
「生活指導員」は、技能実習生の生活管理にも細かく配慮できる常勤の役職員を配置し、安全な生活を支援することが必要です。
いずれも、常勤職員の中から選任します。
4.養成講習の定期受講
技能実習責任者は、平成32年3月31日までに主務大臣が告示した機関で「養成講習」を受講し、かつ、その後3年ごとに受講しなければなりません。技能実習指導員、生活指導員の養成講習の受講は任意ですが、受講した場合に優良な実習実施者の要件の加点要素となります。
5.技能検定・技能評価試験の実施
実習実施者は、技能実習生がどの程度技能を修得しているかについて、技能実習生が「第1号」「第2号」「第3号」の技能実習期間を終了する前に技能検定・技能実習評価試験を受けさせ確認する必要があります。これは、技能実習制度の趣旨が単なる労働力の確保ではなく、人材育成であるということからも強く求められる所以です。
技能実習生の待遇の確保
技能実習生に対する報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であること、その他技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していることが求められます。
主な留意点は、次のとおりです。
1.報酬額
技能実習生と同程度の技能等を有する日本人労働者がいる場合は、技能実習生の任される職務内容や責任の程度がその日本人労働者と同等であることを説明した上で報酬額を決定します。
同程度の技能等を有する日本人労働者がいない場合は、賃金規程に照らした個々の企業の報酬体系の観点から説明するほか、技能実習生の職務内容や責任の程度が最も近い日本人労働者と比べてどのように異なるかという観点から、説明を行うこととなります。
なお、優良の認定を受けるためには、最低賃金を上回る報酬額とするなど、技能実習生の待遇に関し積極的な配慮を行う必要があります。
2.宿舎
実習実施者は、技能実習生のための適切な宿泊施設を確保しなければなりません。また、適切な宿泊施設として、下記の事項が確認できることが必要です。
○ 危険物や有害物などを取り扱う場所の付近を避ける措置を講じていること
○ 2階以上の寝室に寄宿する建物には、容易に屋外の安全な場所に通ずる階段を2箇所以上(収容人数15 人未満は1箇所)設ける措置を講じていること
○ 適当かつ十分な消火設備を設置する措置を講じていること
○ 就眠時間を異にする2組以上の技能実習生がいる場合は、寝室を別にする措置を講じていること
○ 個人別の私有物収納設備、室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓及び採暖の設備を設ける措置を講じていること
○ 寝室については、床の間・押入を除き、1人当たり4.5m2以上を確保すること。
○ 食堂又は炊事場を設ける場合は、照明・換気を十分に行い、食器・炊事用器具を清潔に保管し、ハエその他の昆虫・ネズミ等の害を防ぐための措置を講じていること
○ 他に利用し得るトイレ、洗面所、洗濯場、浴場のない場合には、当該施設を設けることとし、施設内を清潔にする措置を講じていること
※入国後講習中の宿舎は、上記各号を備えた建物を監理団体が確保いたします。
技能等の到達目標(技能検定または技能評価試験)
技能実習が修了したときに到達すべき技能等の水準として、「第1号技能実習」から「第3号技能実習」の各段階において目標を定めなければなりません。
※第1号技能実習の修了時においては、第2号技能実習に移行する予定がある場合には、技能検定又は技能実習評価試験の実技試験と学科試験の受検が必須とされ、基礎級への合格を目標としなければなりません。
※第2号技能実習の修了時においては、技能検定等の実技試験の受検が必須とされ、3級の実技試験への合格を目標としなければなりません。
※第3号技能実習の修了時においては、技能検定等の実技試験の受検が必須とされ、2級の実技試験への合格を目標としなければなりません。
区分〈期間〉 | 技能等の到達目標 | 受検時期 | その他 |
---|---|---|---|
第1号技能実習 〈12ヶ月〉 |
技能検定基礎級〈技能実習評価試験 初級〉 | 終了 4ヶ月前 |
実技試験+ 学科試験必須 |
第2号技能実習 〈24ヶ月〉 |
技能検定3級〈技能実習評価試験 専門級〉 | 終了 7ヶ月前 |
実技試験必須 |
第3号技能実習 〈24ヶ月〉 |
技能検定2級〈技能実習評価試験 上級〉 | 終了 2ヶ月前 |
実技試験必須 |
帳簿の備付け
実習実施者は、次の帳簿書類を作成し、事業所に備えて置かなければなりません。
保管期間は、帳簿書類の基となる技能実習が終了した日から1年間です。技能実習生が第2号までの3年間の実習を行った場合、第2号終了時から1年間、第1号開始時からの帳簿を備えて置く必要があります。
帳簿書類
1. 技能実習生の管理簿
○ 技能実習生の名簿
○ 技能実習生の履歴書
○ 技能実習の雇用契約書・雇用条件書
○ 技能実習生の賃金台帳等労働関係法令上必要な書類
2. 認定計画の履行状況に係る管理簿(訪問記録簿)
3. 技能実習指導の内容を記録した日誌
4. 法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める書類
※これらの帳簿書類は、機構が行う実地検査や主務大臣が行う立入検査の際にも提示できるよう適切に作成して備えておく必要があります。
監理団体は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすと共に適正な実習監理責任を担います。
監理事業の許可制
監理団体が監理事業を行う場合は、主務大臣の許可を受けなければならないこととされ、監理団体として満たさなければならない要件が、技能実習法及びその関連法令に定められています。監理事業の許可区分には、「一般監理事業の許可」「特定監理事業の許可」があります。
技能実習計画作成に対する指導
実習実施者は、受け入れようとする技能実習生ごとに技能実習計画を作成し外国人技能実習機構から認定を受ける必要がありますが、いずれも実習監理を受ける監理団体の指導に基づいて作成します。
当組合では、実習実施者から委任を受けて申請書類を作成しています。
入国前講習・入国後講習の実施
監理団体は、自らが策定したスケジュールに基づき「入国前講習」及び「入国後講習」を実施します。
「入国後講習」は、第1号技能実習期間の6分の1以上を行うことが義務付けられていますが、「入国前講習」を1ヶ月以上かつ160時間以上の課程で実施した場合は、第1号技能実習期間の12分の1に短縮されます。なお、「入国前講習」は、母国において1ヶ月以上かつ160時間以上の課程で次の①②④を行い、「入国後講習」は、次の①~④のすべての科目について、座学形式によって実習実施者における技能実習開始前に実施する必要があります。
講習科目
1 日本語教育
2 日本における生活一般に関する知識(交通安全・消防訓練)
3 出入国又は労働関連法令等に違反していることを知ったときの対応方法等(行政書士・社会保険労務士による講義)
4 日本における円滑な技能修得に資する知識
監査・訪問指導・監査報告書
監理団体が、実習実施者に対し3ヶ月に1回の頻度で行う「監査」では、技能実習責任者や技能実習生本人と面談し、認定された技能実習計画に従った適切な履行・運用と共に、技能実習法や関連法の違反の有無を確認し、その結果を外国人技能実習機構に「監査報告書」として提出します。
また、第1号技能実習を行う実習実施者に対し1ヶ月に1回の頻度で行う「訪問指導」でも、技能実習計画の履行状況を確認します。
監理団体は、実習実施者の違反等を見つけた際には注意や改善指導を促しつつも、場合によっては最寄労働基準監督署や外国人技能実習機構に通報しなければならない義務を負っています。
当組合では、こうした状況に至ることのないよう安定した事業の継続を目指し、日頃から実習実施者の技能実習責任者や生活指導員等としっかり向き合う等、信頼関係の構築を大切にしています。
母国語相談体制
監理団体は、受け入れるすべての国の技能実習生からの相談体制が義務化されています。
当組合では、緊急時には休日や夜間を含め直接母国語による相談を受けることができます。その内容に応じて公的機関や実習実施者の技能実習責任者や生活指導員等と連携し、適切に対応しています。
- 受入希望施設から当組合へご連絡
- 受入希望施設から、監理団体(当組合)に相談。
打ち合わせをかさね、募集する外国人技能実習生の条件などを確定します。 - 外国人技能実習生の募集
- 海外の送り出し機関に対して、当組合が外国人技能実習生の募集を依頼。
- 外国人技能実習生の選考
- 一次選考(書類選考や筆記試験)は、現地の送り出し機関が実施し、
最終選考は現地にて受入希望施設・当組合が面接を実施し、採用決定します。 - 入国前講習(海外)
- 海外の送り出し機関による日本語教育を実施します。
- 日本入国
- 技能実習生が入国します。
- 日本入国入国後講習(日本)
- 当組合による日本語教育を実施。
日本での生活に慣れてもらうことも当講習の重要な目的です。 - 受入希望施設にて実習スタート
- 受入希望施設にて実習が開始します。
当組合にご相談ください。 ご希望を丁寧にヒアリングいたします。 外国人技能実習生の募集から技能実習計画の作成支援、 入国後研修などさまざまなサポートを行います。